どんな手を使ってでも非課税で5,000兆円欲しい

税金

皆さん、5,000兆円欲しいですか? 私は欲しいです。

しかし現在の日本には税金という制度があり、仮に5,000兆円ゲットしたとしても全額が手元に残るわけではありません。

それでも何とかして5,000兆円を非課税で欲しい。5,000兆円全額欲しい。どうにかできないか考えてみました。

5,000兆円を手にしたときにかかる税金

日本の税金のシステムはなかなか複雑で、どういう経緯で手にしたお金なのかによって税金の種類や金額が異なります

もし本当に5,000兆円を手にした場合、かかる可能性がある主な税金は以下の3種類です。

  • 贈与税
  • 相続税
  • 所得税

それぞれ税額などが異なりますが、全てに非課税になるケースがあるので、まだ希望を捨ててはいけません。

贈与税

贈与税は、他人から財産を貰ったときにかかる税金です。

誰かから5,000兆円を貰った場合は贈与税の課税対象となり、決められた額の贈与税を納める必要があります。

贈与税の税額

贈与税の課税方法には暦年課税相続時精算課税の2つの方法があり、どちらを選択するかは受け取った人が選べます。

この2つの制度はどちらを選ぶかによって税額の計算方法が変わるので、計算してお得な方を選ぶのがおすすめです。

暦年課税

暦年課税の場合は、以下の計算式で税額を求められます。

{(1年間に受け取った財産の合計金額)-110万円}×(税率)-控除額

文章で言えば、「1年間で110万円より多い額を貰ったら、その分の何パーセントかを税金として納めてね。でもそのままだと多いからちょっと安くしてあげるね」という感じです。

税率や控除額は、受け取った財産の合計金額や財産をくれた相手との関係によっても異なります。

たとえば、500万円を直系尊属である両親や祖父母から貰った場合、

(500万円-110万円)×15%-10万円=48万5,000円

と計算できます。

現在の我々の目標は非課税の5,000兆円なので、細かい税率の紹介は省略します。気になる人は国税庁のホームページを見てください。

財産をもらったとき|国税庁

さて、計算方法が分かったところで、本題の5,000兆円です。

なるべく納税額が少なくなるように、今回も直系尊属から貰った場合の税額を計算すると、

(5,000兆円-110万円)×55%-640万円=約2,750兆円

と、半分以上が贈与税になってしまいます

2,000兆円以上手元に残るのにケチケチするなと言われそうですが、せっかく貰った5,000兆円が半分も残らないのは悲しいものです。

一応軽減措置もあるのですが、仮に条件を満たしていたとしても数千万円控除されるだけなので、5,000兆円に対する贈与税にとっては雀の涙です。

相続時精算課税

相続時精算課税は、一定額までの贈与が非課税で、超えた分に対して贈与税がかかる制度です。

相続時精算課税の仕組み
  • Step 1
    1年ごとに贈与額を計算

    1年間で110万円より多い財産を貰ったら、110万円分を超えた分を毎年足していく

  • Step 2
    2,500万円を超えたら課税

    足していった額が累計2,500万円までは非課税で、2,500万円を超えたら一律20%の税金がかかる

  • Step 3
    贈与した人が亡くなったら精算

    贈与した人が亡くなったら、Step 1で求めた累計の財産が相続財産として相続税の対象になる

税率が20%ということは、相続時精算課税なら相続税の額は約1,000兆円で済みます。4,000兆円も手元に残るのはありがたいですね。

というわけにはいかなくて、実はこの相続時精算課税には落とし穴があります。

まずは、利用できる人が限られること。

生前贈与の促進を目的とした制度なので、60歳以上の父母・祖父母が、18歳以上の子や孫にあげるケースしか認められません。5,000兆円くれる親がいるなら、多分今頃「5,000兆円欲しい」とか言ってないと思います。

次に、相続税の課税対象になること。

相続時精算課税では、1年につき110万円を超した分は全て相続財産に加算されます。暦年課税の場合は財産を上げた人が亡くなる7年前までの財産だけが対象ですが、相続時精算課税では亡くなった年は関係ありません。

その結果、約5,000兆円にさらに相続税がかかるため、こちらもやはり半分も手元に残らなくなります。

贈与税が非課税になるケース

ただし、贈与税にも非課税になるケースがあります。国も優しいので、何から何まで課税してるわけではないのです。

基本的に「これは生活に必要だよね」と認められるものが非課税になるケースが多いので、5,000兆円だと額が大きすぎてちょっと無理そうです。

その中でも、これならもしかしたらいけるかもしれないと思われる項目をピックアップしてみました。

3 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の者が取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

引用:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」

5,000兆円を公益事業に全額使うと約束すればいけます。

6 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの

引用:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」

選挙に出て5,000兆円を選挙活動費用として貰えばいけそうですが、「公職選挙法の規定による報告」がそんな高額な寄付を許してくれるかは不明です。

8 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

引用:国税庁「No.4405 贈与税がかからない場合」

ものすごいことをすればお祝いで貰えるかもしれませんが、5,000兆円をくれる個人とは一体何者なのでしょうか

結論

公共事業に使うなら非課税にできるが、それは我々が真に望んだ5,000兆円の姿なのか?

相続税

相続税とは、亡くなった方から遺産を相続したときにかかる税金です。

亡くなった人から5,000兆円を貰った場合は相続税の課税対象となり、決められた額の相続税を納める必要があります。

相続税の税額

相続税の税額は計算がややこしいので、まずは「相続する金額ごとに税率が変わる」と覚えておけば大丈夫です。

計算の際に欠かせないのが、相続財産がどれだけあるか・法定相続人が何人いるかの2点です。

法定相続人の人数は、上の画像のルールに従って決めます。

たとえば、亡くなった方に配偶者と子ども3人がいる場合、法定相続人の人数は4人です。もしご両親やきょうだいがいても、亡くなった方に子どもがいる時点で相続人にはなれません。

法定相続人の人数が確定したところで、やっと相続税の計算のスタートです。

相続税の税額を計算する方法
  • Step 1
    相続財産がどれだけあるかを確認する

    全ての財産からマイナスの財産や非課税財産を引き、相続税の対象になる贈与を加える

  • Step 2
    基礎控除額を引く

    「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を相続財産から引き、課税遺産総額を求める

  • Step 3
    相続税の総額を計算する

    法定相続分(法律で定められた分け方)どおりに相続したと仮定し、それぞれの人の相続税を計算して合計する

  • Step 4
    実際の相続分からそれぞれの相続税額を求める

    相続税の総額のうち、実際に相続する割合に応じた分を負担し、税額控除があれば控除する

細かく条件分けしたらきりがないのですが、今回の目的は非課税の5,000兆円なので、全部すっ飛ばして「法定相続人は子ども1人のみ。その他の相続財産や贈与はなし」という条件で考えてみましょう。

この場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×1」で3,600万円。これだけしか控除されず、5,000兆円に対する相続税の税率は55%(※一応7,200万円の税額控除があります)なので、やっぱり半分以上税金で持っていかれます。悲しい。

相続税が非課税になるケース

実は、相続税には5,000兆円全額を非課税にできる制度が存在します

その制度とは、「配偶者の税額の軽減」。その名の通り、配偶者が相続で財産を受け取る場合は、申請すれば相続税が軽減されます。具体的には、

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

のうちいずれか多い金額までは相続税がかからなくなるという制度です。相続財産は夫婦が協力して築き上げたものだと判断されるので、このような優遇措置があるわけですね。

「それでも1億6,000万円じゃん」と思ったそこのあなた、ちょっと待ってください。ここで重要なのは、「配偶者の法定相続分相当額」の方です。

配偶者だけが法定相続人の場合、法定相続分は1分の1、つまりすべて配偶者のものになります。

これを満たすためには、

  • 法律上の婚姻関係にある配偶者が亡くなり
  • 配偶者との間に子どもがおらず
  • 亡くなった配偶者に親がおらず、きょうだいもいない(甥や姪など、きょうだいの子どもや孫もいない)

という条件を満たす必要がありますが、この方法を使えば5,000兆円は全額非課税であなたのものです!

ただし、そもそも5,000兆円を相続してくれる配偶者がいないという点においては実現可能性に欠けますね。


ちなみに、それ以外でも非課税になるケースはあります。

2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの

引用:国税庁「No.4108 相続税がかからない財産

贈与税と同じパターンです。

6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。

引用:国税庁「No.4108 相続税がかからない財産

幼稚園を経営すればいけそうですが、この「一定の要件」とやらがネックになりそうです。5,000兆円を幼稚園の経営者から相続した人は、自分で条件を調べてください。

結論

5,000兆円を遺産で用意できる配偶者がいたら苦労してないんだわ。

所得税の場合

所得税は、所得を得たときにかかる税金です。

所得は全部で10種類あり、5,000兆円がいずれかの所得にあたると判断される場合は所得税の対象になります。

所得税の税額

所得税もこれまた計算方法が複雑で、収入から諸々を差し引いた「課税される所得金額」に税率をかけて求めます。

詳しいことは省略しますが、課税される所得金額が4,000万円以上の場合の税率は45%なので、5,000兆円も税率は45%です。

課税される所得金額を計算する際には配偶者控除や生命保険料控除(年末調整で書かされるやつ)などの控除ができますが、いずれも5,000兆円の所得の前ではほとんど無意味なので、ほぼないものと考えていいでしょう。

それでも税率は45%なので、半分は手元に残ります。もし課税対象の5,000兆円を手に入れるのであれば、贈与税や相続税ではなく所得税に該当することを祈るばかりですね。

所得税が非課税になるケース

所得税が非課税になる所得を非課税所得と呼びますが、実は種類がたくさんあります。いけそうなやつをピックアップしてみましょう。

オープン型証券投資信託の特別分配金(所法9①十一、所令27)

引用:国税庁「No.2011 課税される所得と非課税所得」

お金が貰える感を醸し出していますが、投資信託の元本が払い戻されているだけなので、貰ったというよりは戻ってきたという感じです。

5,000兆円を特別分配金で受け取るには、その100倍くらい投資信託を買ってないとダメだと思います。

給与所得者に支給される一定の旅費、限度額内の通勤手当、職務の遂行上必要な現物給与(所法9①四~六、所令20~21)

引用:国税庁「No.2011 課税される所得と非課税所得」

火星あたりまで出張すれば、5,000兆円くらい旅費で出ませんかね?

心身に加えられた損害または突発的な事故により資産に加えられた損害に基づいて取得する保険金、損害賠償金、慰謝料など(所法9①十八、所令30)

引用:国税庁「No.2011 課税される所得と非課税所得」

何をされたら慰謝料で5,000兆円も貰えるんでしょうか。

あと、実はこんなものも非課税です。

宝くじの当せん金に、所得税はかかりません。

引用:宝くじ公式サイト「よくあるご質問」

非課税で5,000兆円を貰いたければ宝くじが最強ですね。

結論

5,000兆円当たる宝くじの発売が待たれる。

まとめ

5,000兆円くれる配偶者(天涯孤独)か5,000兆円当たる宝くじの券、下さい。

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